浮気・離婚マメ知識 福井の探偵/アイワ探偵社

 
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探偵を雇うのは一見すると高額に思えるかもしれません。しかし、離婚や浮気の際に発生する養育費・慰謝料などの請求で得られる収入を考慮に入れればむしろ依頼者様にとってプラスになると確信いたしております。
また、調査内容・見積内容ともに自信をもって提示させていただいておりますので、他社との比較検討をお考えの方のご相談にも対応させていただきます。


立証責任
性行為の確認もしくは推認が出来る証拠が必要です。つまり、浮気の事実が婚姻関係を破綻させた事を裁判官に認めさせる客観的に明確な証拠を提出する必要があります。

矢印証拠になりそうでならないもの
浮気相手とのメールや手紙、携帯電話の着信履歴、手帳の記録などは、状況証拠で、偽造も可能なので不十分です。また、盗聴の記録も証拠能力はありません。更に本人が浮気を認めた時の録音、署名捺印させた書類等も後で主張を覆す可能性があり、決定的な証拠になりません。

矢印証拠になるもの
最も有力とされているものはホテルや浮気相手との部屋の出入りを撮影したビデオや写真などがあります。注意すべき点はその証拠が1枚だけしかないと証拠不十分になる場合があります。その場合民法770条第1項第1号の不貞行為ではなく第5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」で処理される可能性があり、慰謝料が低く設定される可能性があります。裁判所が重要視するのは「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」かどうかです。写真やビデオを数日間分で複数の証拠を集める必要があります。

矢印写真やビデオの証拠以外は無意味か?
無意味ではありません。決定的な証拠にはなりませんが、協議離婚や離婚調停など様々な交渉を有利に進めるのに有効です。また、調査を我々に依頼する場合にも周辺情報が多いほうが調査日数も費用も更に低料金で行えます。携帯の履歴、メール内容、手帳や手紙やメモのコピー、毎日の帰宅時間、請求書、レシートなどを控えましょう。

浮気相手への慰謝料請求は、こちら


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