浮気相手から慰謝料を請求するには・・・ 福井の探偵/アイワ探偵社

 
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浮気相手から慰謝料を請求するには・・・

配偶者の不貞行為の証拠が取得できれば、その浮気相手に対して慰謝料の請求ができます。
不貞行為の「証拠」とは、不貞の事実があったと裁判所で認定される証拠をいいます。 具体的には調査対象者である配偶者が異性とラブホテルに出入りする場面を写真やビデオ映像に収めたものをいいます。

配偶者の浮気相手に慰謝料を請求するには次の方法があります。


示談
浮気相手が話し合いに応じる場合は、話し合いのうえ慰謝料の金額や支払方法を決め、合意した内容を書面にし、両者署名捺印をして保管しておきます。

矢印内容証明郵便で請求
浮気相手が話し合いに応じない場合は、慰謝料の請求内容を書面にし内容証明郵便で送付します。

矢印調停
内容証明を送っても相手から返事がこないとき、または慰謝料の額で合意できないときは簡易裁判所に調停を申し立てます。裁判所に間に入ってもらいお互いの主張を述べ紛争の解決をめざしますが、調停が成立しないときは、訴訟を起こすことになります。

矢印訴訟提起
浮気相手に対しては調停を申し立てることなく直接訴訟を起こすこともできますが、この場合は弁護士に依頼することをお勧めします。



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